教えて!しごとの先生
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プライベートで怪我をした場合(指の骨折)傷病手当は確か使えませんでしたよね? 又業務困難の場合有給がない為会社としては…

プライベートで怪我をした場合(指の骨折)傷病手当は確か使えませんでしたよね? 又業務困難の場合有給がない為会社としては欠勤でしか対応できないですよね?すみません友人の話ですのでおかしいとこがあるかもです

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回答(2件)

  • 健康保険の被保険者であれば、私傷病による休業の第4日目から傷病手当金を受けることができます。傷病手当は受けられません。

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