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時給についてです。 最低時給1000円と仮定した時に 労働契約書に残業手当、深夜手当含むと書いてあり 時給が1300円だった場合、最低時給に換算した時に最低時給を下回っています。この場合は労働基準法違反になりますか?
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労基法ではなく最低賃金法4条1項違反となり得ます。またそうなると、同法40条により50万円以下の罰金となります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137_20220617_504AC0000000068#Mp-At_40 同法も労基の監督官が対応しますので、労基に行って確認してもらった方がいいです。(もっとも、労基の職員は腰が重いため、しっかりした証拠をもっていかないと相手にされませんがね)
最低賃金の中に、産業別があるので何とも…。
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