教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

固定残業制について、残業残り時間の翌月繰越?は認められるのでしょうか。 現職の規定では ①固定残業代30時間を支…

固定残業制について、残業残り時間の翌月繰越?は認められるのでしょうか。 現職の規定では ①固定残業代30時間を支給(仮に5万円とします) ②余った残業時間は翌月繰越③繰越残業時間を超えたら追加で残業代支給 となっております。 具体的には、例えば 4月に20時間残業(=固定残業代5万円支給) →固定残業30時間から4月の残業20時間を差し引いた10時間分が5月に繰越 →5月は40時間残業まで可能(ただし、5月給料は固定残業代は5万円のまま) といったような感じです。 5月の給与明細には「固定残業代30h分」と記載されているのですが、先月の残業が少なかったから翌月は残業を増やしていい、ということは合法なのでしょうか。 説明が下手で恐れ入ります、有識者の方お願いします。

補足

補足なのですが、上記のケースの場合、4月も5月も固定残業代は満額(5万円)もらっています。

続きを読む

64閲覧

回答(2件)

  • 固定残業の理解ができていないのでは? 固定残業代とは、残業したとみなして支給するもので繰越や残りという概念はありません。会社が制度を誤って解釈しているために残り○時間という変な規定が出来たのかと。 労基法には「賠償予定の禁止」という規定があり、将来に亘って労働者に賠償させることを予定して働かせてはいけない決まりになっています。 固定残業代としてみなしていながら不足した残業を翌月に繰り越す行為は「足りないから来月はこのくらいやりなさいよ」ということになり、翌月の残業という賠償予定を労働者に背負わせています。 加えて、給料は毎月一定の日に支払う義務があり、同時に計算の「締め」も毎月行われます。なので翌月に繰り越すという概念は基本的にありません。 普通に労基法をわかっていれば起こらない問題です。これが就業規則などで規定されていたとしても、法律に反する部分は無効です。

    続きを読む
  • 残念ながら認められません。あれは各月の手当として支給されているため、残業時間数に満たない場合であっても全額を支払う必要があります。もちろん満たない分の時間数を翌月等に繰り越すことはできません。ですから遵法の会社であれば、導入するはずはないのです。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる