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会社で有休が全く使えません。 祝日がある月はその分土曜に出勤しないといけなくて、土曜休みたい場合は有休を使用するように…

会社で有休が全く使えません。 祝日がある月はその分土曜に出勤しないといけなくて、土曜休みたい場合は有休を使用するように言われました。 祝日休み=有休消化、というシステムだそうです。なので自分の休みたい日に有休を使うことは全く出来ませんし、付与される有休数よりも祝日の方が圧倒的に多いので、結局有休が足りなくなって土曜出勤することになります。 有休を使用して休まなければいけない祝日も、会社の年間休日数に数えられています。 これって法律的にはどうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    細かい就業規則がわからないので、確実な事はわかりませんが、 祝日がある月はその分土曜に出勤しないといけない →これ自体は問題ないです。そして、そこで土曜日を休みたい人は有給を使うということも、問題はないです。有給を残しておきたければ、土曜日は出勤日なので、出勤してくださいというだけです。 有休を使用して休まなければいけない祝日 →そもそも、祝日は会社が休みなのですか?営業日なのですか? 祝日当日が公休(全員休み)なら、何ら普通のことですし、年間休日に含まれるのが正しいです。 祝日や土曜日は会社が当然休みという、法律での決まり自体は無いので、祝日が休みにならない会社なんていうのは普通にあります。 その上で、あなたの会社の場合は祝日がある週は、祝日が休みの代わりに土曜が出勤日に変わりますということなのではないですか?

  • > 有休を使用して休まなければいけない祝日 が、ありますか? 一連の説明と合致してません。 ご説明にある、平日にある祝日を会社休みして、その週土曜日を出勤日とする、と就業規則に規定してあれば、姑息ですが、合法です。同一月内別週土曜日を出勤日とするなら、1か月単位の変形労働時間制を就業規則にうたってあるかです。なければ、週40時間超えの違法です。

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  • 労働基準法違反です

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