労働局へ相談とありますが、どんな内容でかが問題です。原則は所轄労基署が対応します。一部労働局しかない部署もありますので、それについては労働局ということになります。よく労務問題で職員に会社へ指導等してほしいという話がありますが、先に書いたようにほとんどは労基署にしかその機能はありません。 内部告発とあります。例えば労働に関することならともかく、不正な商業契約や経理的ことであれば労基署は関係ありません。労基署が窓口となる内部告発とはどういう種類なのか、私にはちょっと想像できません。
バレるかどうかってことなら大丈夫です。 それより、言葉をきちんと理解して使わないと欲しい回答が得られなくなると思います。 内部告発 社内の不正を外部に告発することですので、監督署への相談そのものが内部告発にあたります。 秘密保持契約 ある契約を結ぶ際に、関連する情報を外部に漏らした場合の賠償責任や、その契約に付随する他社との取引の制限について定める契約です。
ありません。大丈夫です。 労基も守秘義務があるので、誰が通報したのかを経営者等に伝えることはありません。
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