解決済み
労災の補償は2つあります。 治療費の補償である療養補償給付は「医師が、その怪我を治す間」はずっと補償されます。 賃金の補償である休業補償給付はその名の通り「休業して賃金が出ないから」補償されるものですので、「働いた日」「実際に働けて”働けるとわかった日”から以降」は補償対象になりません。
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