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雇用契約書、労働条件通知書についての質問です。 雇用契約書、労働条件通知書は内定承諾前にはもらうことはできないのでしょうか。
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労働条件通知書の交付時期は労基法上は、「労働契約の締結に際し」とあります。 「契約の締結」と「契約の成立」とは違います。 成立は互いに合意した時、つまり言葉だけでも合意ですから成立しますが、「締結」は行為ですから、その内容及び事実を相互に確認するため、署名押印などをして書面で取り交わすことになろうかと思います。 今はまだ内定前であって、貴方は辞退とかも出来ますから、まだ、契約は成立していません。 もちろん、締結もしていません。 締結行為がなされる時期、となると内定を承諾した回答をした日や入社日が一般的かと思います。 つまり、契約を締結した内定日以降でないと、労働条件通知書は交付されないことになります。
労働条件通知書は、内定承諾前に貰えるようです。 労働基準法第15条に「労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならない」と定められているので、内定が出たら「承諾前に条件など確認したいので、労働条件通知書を頂けますか?」 と言えば良いかと。 それを渋る会社なら、コンプライアンス意識が低いので、そこまでの会社という事で。辞退でも良いのではないでしょうか。
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