教えて!しごとの先生
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都内の企業で、就業時間 7.5時間+固定残業代40時間分で月給21.5万円なのですが、最低賃金以下でしょうか?

都内の企業で、就業時間 7.5時間+固定残業代40時間分で月給21.5万円なのですが、最低賃金以下でしょうか?東京の最低賃金は1113円 1ヶ月の固定残業代40時間分だと、1113×1.25(残業のため)×40時間→55,650円が最低賃金での固定残業40時間分となるはずです。 1ヶ月で20日働いたとすると、 1113×7.5時間×20日→166,950円 固定残業代を合わせると222,600円が最低賃金ではないでしょうか? 22日働いた場合は239,295円です。 (計算が間違っていた場合は申し訳ありません。) 上記計算が合っていたとして、最低賃金以下になる給与設定は問題ないのでしょうか? 実際は多くても1日1時間しか残業しないため、 時給換算すると最低賃金以下ではないのですが。。。 正社員で一般職、土日祝休みです。 交通費は全額でています。 契約は年棒制で、月給×14ヶ月(2ヶ月分は賞与)という内容です。 ※年棒に含まれる賞与は普通に業績の影響でカットされます。 繰り返しになりますが見当違いな質問でしたら申し訳ないです。 お詳しい方、ご回答の程よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 労基署に問い合わせるのがいいと思いますが、私見を書きます。 >契約は年棒(俸)制で、月給×14ヶ月(2ヶ月分は賞与)という内容です。 これだけで判断しますと、年俸額を12か月で割って給与月額を求め、その月額を基に最低賃金を上回っているかどうか判断することになります。 賞与の額が14分の2と事前に特定されているのであれば、労働基準法上の賞与とはみなされません。 厚労省のWEBページ「年俸制における賞与と毎月払の関係」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nenbouseitingin/q3.html >年俸に含まれる賞与は普通に業績の影響でカットされます。 これが問題ですね。労働基準法上の賞与と見なされる可能性があります。 仮に労働基準法上の賞与と見なされなくても、カット幅が多ければ最低賃金を下回る可能性があります。

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