解決済み
職場が44時間制特例事業場に該当するかを教えてほしいです。 労働基準法 法別表第一に記載のある 8、11、13、14号 が特例事業に該当するということは分かったのですが、総務省発行の日本標準産業分類を見ても法別表でいうところのどの業種に該当するのかが よくわかりませんでした。 商業 ・卸売業 ・小売業 ・理美容業 ・倉庫業 ・その他の商業 映画・演劇 ・映画の映写 ・演劇 ・その他興業の事業 保健衛生業 ・病院、診療所 ・社会福祉施設 ・浴場業 ・その他の保健衛生業 接客娯楽業 ・旅館 ・飲食店 ・ゴルフ場 ・公園・遊園地 ・その他の接客娯楽業 上記が特例事業に該当する業種であるのに対して 私は写真館でカメラマンをしておりますので、 大分類 技術サービス業 中分類 写真業 写真業(商業写真業を除く) に当たり、特例事業には該当しないという認識なのですが、間違いないでしょうか? 割増賃金が出るか出ないかが変わってくるので困ってます。 回答お願いします。
労働基準法 法別表第一に記載のある 8、11、13、14号 8、10、13、14号の間違いです。
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