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日本企業が事実上、ほとんど労働者を解雇できなくなっている、根拠になっている判決ってどういうものですか?

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回答(1件)

  • 山のようにありますが、 無断欠勤だと、有名なのは高知放送事件です(最高裁昭和52年1月31日判決・集民120号23頁)。 ここではアナウンサーが2回寝坊をして解雇されたが、これは無効となっている。 勤務態度不良だと、例えばベストFAM事件です(東京地裁平成26年1月17日判決・労判1092号98頁、控訴審東京高裁26年5月21日判決)。 ここでは、原告が入社から1カ⽉半経過しても新規の契約が1件も取れなかったことおよび勤務態度に問題があったこと等から解雇しましたが、これも無効となっています。

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