教えて!しごとの先生
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私の職場では、給料が15分単位で計算されているので、18時13分まで働いたとしたら定時の18時までの給料しか貰えず、残業…

私の職場では、給料が15分単位で計算されているので、18時13分まで働いたとしたら定時の18時までの給料しか貰えず、残業代は出ません。 これは労働基準法違反になるのでしょうか?

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回答(6件)

  • 違法です。詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 私のところも15分単位です。 なので、13分ではなく、15分まで仕事をして15分申請してます。 みんな、うまくやってます。

  • 就業規則に時間外労働は15分単位で命ずる、とか、権限を持つ上司から「残業は15分単位で実施せよ」と命令されているのであれば、その時間までやらずに途中で帰ってしまったら業務命令違反ですから残業代は出ません。 賃金は労働の対価です。 労働時間なら賃金が支払われます。労働時間の法的定義は有りませんが、最高裁の判例にて「使用者の指揮監督下にある時間」と示されていますから、使用者や使用者から権限を委ねられた人からの命令指示を受けて働いた時間に対して賃金が発生します。 命令指示に従わなければ、賃金は発生しませんし、下手をすると命令違反で懲戒処分の可能性もあります。

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  • 労働基準法違反になります。

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