判例では「会社側が退職を認めた」という事実がなければ撤回は可能です。 また、会社側が退職の撤回に合意した場合も撤回は可能です。 つまり、退職を認める旨の書類などを発行していな場合は、基本的に撤回は可能です。
撤回はできますが受理するかどうかは会社が決めることです。 つまり、辞めることをやめましたと言うのは自由ですが、ダメだと言われたら退職するしかないってことです。
できるけど、それは会社が決めることだろうね。 もう言ってしまったんだから。 社会人だから自分の言動には責任を持つしかないよ。
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