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事業譲渡の際の有給休暇の買い上げについて ①ある企業が事業を他社に譲渡します。従業員は退職せざるを得ません。 …

事業譲渡の際の有給休暇の買い上げについて ①ある企業が事業を他社に譲渡します。従業員は退職せざるを得ません。 有給が沢山残っている場合、これを買い取ってもらうことはできますか。②買い取ってもらえる場合、退職金としてもらうことは可能ですか(そうすれば課税されないと思います。有給をとったのなら、有給の給与支払いとなると思いますが、有給を取るわけではないですから。 ③退職金でもらうのでなければボーナスなどになってしまい、普通の給与と同じで所得税の対象になりますか。 ④ボーナスという普通の給与と退職金では、支払う側の企業にとってどのようなメリット・デメリットがありますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)単価いくらにするかを含め払う払わないは元雇用主となる事業者の一存 2)3)税務上対応する労務提供ないので、退職所得扱いです。 4)退職所得の受給に関する申告書をめいめいに書いてもらわないと、源泉課税処理になります。

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