解決済み
最後の給与の支払いについて質問です。 3年半勤めたフルタイムのパート勤務で、試用期間の3ヶ月後からはずっと給与は振込でした。元々鬱を患っており、手帳の所持、通院してることも開示しておりました。 どんどん人が入れ替わり、業務が多岐に渡り、度々業務時間、業務内容の見直しをお願いしてきましたし、診断書も提出しましたが、軽減されず、症状が悪化してしまい、ドクターストップとなり、突然の退職となりました。 辞める際に家族の付き添いの元、退職届けを出しましたが、会話ができる状態ではなく、家族が謝罪をしてくれました。 その際、こういう辞め方は、とモラルを長々と責められ、家族も給与は結構です!と言ってしまいました。 その後、給与日に連絡が入り ご家族かいらないと言った給与、払わない訳にはいかないので、迷惑かけたスタッフに分配していいですか?と聞かれました。 さすがにそれはおかしいので、労基に電話相談したところ、家族の発言は意味がなく、給与を貰う権利は本人にある、との事でしたので、私に支払ってください。と連絡しましたが、その後もずっとモラルの話を言ってきて、うちは退職1か月前に言ってもらわないと困る、とか、なんだかんだ渋って、振込をしてくれません。 ですが、1か月前という定義はなく、今まで辞めた方は、1年契約日まで勤めて下さいと話しており、私の場合、1年後でしたが、鬱悪化によりどうしようも無い状態での退職となり、その点はメールにて深く謝罪しました。 最終的に、 「給与については、会社の方で準備しております。 これまでの申し出を取り下げ、ご自分で受け取りたいというのであれば、月曜日の14時にお越しください」と連絡がきました。 会社付近に近づくだけで過呼吸を起こしてしまう状態で行くことが出来ません。 体調不良について詳しくお伝えして送って下さいと伝えましたところ、何を争いたいのか分かりません。と言ってきました。 7万前後の少ない給与ですが、 どうにか振り込んで貰えないものなのでしょうか。 また、行くと責められそうで怖いです。 退職届けを出した際、私物も引き取りたかったのですが、私が(社長)責任もって送ります。と言って退職して3週間経ちますが送って貰えません。 どなたか、知恵をお貸し願います。
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パート勤務と言うことは、有期雇用契約を締結していたと思いますが、有期雇用契約の場合は、原則として雇用契約期間内の退職は認められません。無期雇用契約(正社員)であれば退職を申し出てから14日後には無条件で退職することが出来ます。これは、民法第627条で定められていることです。 しかし、民法第628条では有期雇用契約でも、やむを得ない理由がある場合に即日に退職することが出来るとしています。 やむを得ない理由とは、社会通念上の判断による仕事を続けることが出来ない理由のことです。 医師による労務不能(ドクターストップ)の診断はやむを得ない理由に該当します。 就業規則等に退職する場合は1ヶ月前までに申し出ることなどとなっていたとしても民法が優先されます。 既に退職していますから、余計な話になりましたが。 モラルがないなどと言われても、貴方は優位な立場です。 給料の支払いに関しては、労働基準法第24条で定められています。 賃金は、通貨(現金)で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとしています。直接労働者に支払うと言うことは、原則として手渡しのことを指しています。しかし、労使が合意すれば口座振込も可能になります。 貴方の給料をスタッフに分配することは、労働基準法第24条に反する違法行為になります。 第24条に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。 給料の支払いは今までずっと手渡しだったのですか?それとも、口座振込ですか? 貴方の合意なしでは支払い方法を変更することは認められないため、手渡しに応じる必要はありません。口座に振り込むよう更に要求して下さい。 もう一度労働基準監督署に相談するのもいいかもしれません。その場合は、労働基準監督署の職員の名前を控え、その名前を盾にして会社と交渉して下さい。 貴方の私物に関しては、会社が貴方に送る義務はありません。ただ、送る約束をしたなら送る義務は発生します。請求しても送られてこないなら債務不履行が成立します。その場合は、損害賠償請求することが出来ますが、そこまではする気はないと思いますので取りに行くか諦める以外はないと思います。パート仲間で親しい方がいたらその方に依頼するのもいいかもしれません。会社が引渡しに応じないことは、法的に認められません。所有権は貴方にありますから。
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