教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在、パートで月に33000円いただいております。

現在、パートで月に33000円いただいております。来月からバイトルで見つけた業務委託の掛け持ちをする予定です。 ちなみに業務委託の内容はアパート清掃を1日に1時間(1日1050円)毎日行い 月に32550円ほどの振り込みとの事です。 質問なのですが、掛け持ちをしても一年に100万円以内なので扶養内の為、特に心配する事はないと思っていたのですが、調べてみるとフリーランスやら確定申告やらと出てきて分からなくなってしまいました。 調べても難しかったので ・扶養内のままになるのか ・パートの掛け持ちと同じような状態なのか ・年に20万円以内なら副業としてみなされて確定申告等しなくていいのか? ・年末調整や確定申告等する事があるのか等 分かりやすくどなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与100万円≠給与&業務委託100万円 給与収入103万円は給与所得48万円 業務委託103万(経費無し)は、雑(or事業)所得103万となり、 いわゆる103万円の壁は所得48万の壁ですので、 単純に掛け持ちで100万円以下で大丈夫というモノではありません。 パート収入396,000円は給与所得0円 業務委託収入390,600円は雑所得390,600円 合計で、所得48万円以下なので扶養内 20万円以下副業の申告不要は、本業で年末調整をした場合です。 質問者様の場合は、年末調整の有無に関わらず、 所得が48万円以下となりますので、 確定申告自体が不要の収入です。 (※確定申告不要でも、住民税の申告は必要となります)

  • パート収入から給与所得控除55万を引いた金額と 業務委託収入から必要経費を引いた金額との 合計額が48万以下なら所得税の確定申告義務はありません。 あなたはどういう意味で「扶養内」と言っているのか不明ですが 配偶者の立場で質問しているなら所得税法に配偶者の扶養という規定はありません。 健康保険の被扶養者という意味で質問しているなら、所属する健保組合により判断が異なるので健保組合に直接お問い合わせ下さい。

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    知恵袋ユーザーさん

  • ・扶養内のままになるのか →たぶん大丈夫 ・パートの掛け持ちと同じような状態なのか →そう ・年に20万円以内なら副業としてみなされて確定申告等しなくていいのか? →副業とみなされるからではないが年間20万以内なら確定申告は不要 ・年末調整や確定申告等する事があるのか等 →本業側で年末調整するのが基本

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