それぞれの退職日から考えます。 加入期間は 退職日から1月ずつ区切る 日額計算は 退職の直近の給与計算ごとの1月で見る ①1/15-3/31 加入期間は最大2.5か月 3/31-3/1 2/28(29)-2/1 1/31-1/15→15日以上あり、11日または80時間以上働いていたら0.5か月 給与が月末締めなら 3/31-3/1 2/28[29)-2/1 1/31-1/15→丸1か月ないから計算に含めない ②3/31-6/10 3/31-3/1 2/28(29)-2/1 1/31-1/1 12/31-12/1 11/30-11/1 10/31-10/1 9/30-9/1 8/31-8/1 7/31-7/1 6/30-6/10→15日以上あるので11日以上または80時間以上働いていれば0.5か月 加入期間は最大9.5か月 入社月の要件を満たしていないと 自己都合退職手は厳しい。
カテゴリーマスターさんの回答が正しいです。 月の途中入社退職の月は一ヶ月としてカウントしません。
2つの就労が2年以内にあるので、両方通算して計算します。 2つの期間を通算すると、1月15日就職で翌年3月31日離職になりますから、 翌年3月31日から1月ずつ逆算で区切っていくと、2月28日、1月31日、12月31日、11月30日、10月31日、9月30日、8月31日、7月31日、6月30日、5月31日、4月30日、3月31日、2月28日、1月31日になり、最後は1月15日までの16日間になりますが、6月30日から6月10日までは20日間で、出勤日数が11日以上あれば2分の1月にカウントし、最後の1月は15日まで16日間ありその間に11日以上出勤であれば2分の1月にカウントします。 そして、上記のうち1カ月未満も含めて就労していないのは、6月、5月、4月と最初の1月ですから、それを引くと11カ月になりますが、6月と1月は2分の1カ月ですので、基礎期間は、結局12カ月になります。 ですから端数は切り捨てというより、最後の離職日から逆向けに1月ずつ区切っていき、1月未満の部分は、15日以上の期間で、その中に11日以上出勤日があれば2分の1月にカウントするお約束です。 基本的に2社の期間の合計が2年以上になると、傷病等で賃金支払いがない場合等特別の場合を除いて算定基礎期間からはズレますが、この例では両社が2年以内収まりますので、通算してカウントします。
9ヶ月と21日 + 2ヶ月と16日 だと、 11ヶ月と37日 となり、 12ヶ月と7日が加入期間となります。 勿論、入社日付で雇用保険加入手続きがされている場合。 6月や1月に加入手続きされていなければ、 計算から除外されます。
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