教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

障害者手帳持ちの失業手当受給資格について教えてください。 2023年6月7日〜同年7月31日まで雇用保険加入、2023年…

障害者手帳持ちの失業手当受給資格について教えてください。 2023年6月7日〜同年7月31日まで雇用保険加入、2023年9月13日から2024年6月19日まで雇用保険加入の場合受給資格はありますか?どの月も11日以上の出勤はあります。

38閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 雇用保険の失業手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。 1. 雇用保険に2年以上加入していること。 2. 雇用保険に加入していた期間中に、11日以上働いていた月が12ヶ月以上あること。 3. 雇用が終了した日から2年以内に申請すること。 あなたの場合、2023年6月7日〜7月31日と2023年9月13日〜2024年6月19日の期間で雇用保険に加入していたとのことですが、これらの期間を合計すると1年未満となります。したがって、現状では失業手当の受給資格はありません。 ただし、これはあくまで現状の情報に基づくものであり、今後の雇用状況によっては受給資格が得られる可能性もあります。具体的な手続きや詳細については、最寄りのハローワークにご相談ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む
  • はい、障害者手帳を持っていても、雇用保険に加入していれば失業手当の受給資格があります。 あなたの場合、2023年6月7日〜7月31日と2023年9月13日〜2024年6月19日の期間を合わせると、被保険者期間が12ヶ月以上あります。また、離職日の1年前の期間にも6ヶ月以上の被保険者期間があるため、失業手当の受給資格があると考えられます。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由がなく離職したことが条件となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる