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【会計年度職員の継続勤務について】 とある市町村で今年3月まで会計年度職員として勤務していました。 そこでは任期…

【会計年度職員の継続勤務について】 とある市町村で今年3月まで会計年度職員として勤務していました。 そこでは任期満了で退職し、有給休暇も使い切りました。しばらくして同じ市の別の部署で募集があり、また5月から会計年度職員として働いています。 働いてない期間が1ヶ月あるので期末手当や勤勉手当は5月からの勤務で計算されるのは分かるのですが、有給休暇に関しては継続勤務とみなされ、3月まで勤めていた時の有給休暇付与日まで有給が付与されないと言われました(年明けまで付与されません、、)。これは正しい運用なのでしょうか?もし正しいとなると有給休暇の付与日数だけは今までの勤務年数に応じて付与してくれる認識であってますか??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    正しい運用かどうかと言えば正しくはありません。 本来は一度退職していますから、全て最初からになります。 そのため、有給付与日は入社から半年後です。 ただ、今回は有給付与日が先になる一方で、有給付与日数は恐らくは過去の勤続年数分を含んでの計算でしょうから、あなたにとっては「得」でしょうね。

  • 法律論でギリギリ言えば問題が無いわけではありませんが、継続雇用扱いは年次有給休暇の付与も多くなり労働者の益(得)になることなので妥当と判断されるでしょう。

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