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失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて、週5日、実際のアルバイト登録は1日3時間程度で、その他の1日の時間をボラン…

失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて、週5日、実際のアルバイト登録は1日3時間程度で、その他の1日の時間をボランティアとしてアルバイト先にいた場合、失業保険の規定に引っかかりますか?3時間分の賃金は発生するとします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    失業手当を受給するにあたり、ハローワークで失業の認定を受けなければなりませんが、4週間に1回ハローワークに行き、4週間分のアルバイト等を報告する必要があります。 その際、週労働時間20時間未満、1日4時間未満であれば、アルバイト賃金の額により、基本手当を全額受給できるか、一部受給か、あるいは全額受給できないかを判断されます。 週20時間以上、一日4時間以上になると、就職とみなされ、その間は失業認定されません。 ボランティアについては、報告書での書き方は次のようになっています。 『又はボランティア活動をした場合などで、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除きます。)であって、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの(1日の労働時間が4時間以上であっても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに含まれることがあります。)をいうものであること。 なお、「内職又は手伝い」による収入を得ていない場合も1欄に記載すること。』 最後の行にあるように、収入を得ていない場合でも記載することとなっていますので、あなたの場合もすべて記載する必要があります。 まさかとは思いますが、もしボランティアの時間に賃金を受給すると、雇用保険法34条に規定する『偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、または受けようとしたものは、その日以後基本手当を支給しない』と規定されていますので、どうぞご注意くださいませ。 また、上記の規定同様、すでに不正行為により基本手当等を受領した場合は、受領額を返還し且つその2倍にあたる額を納付することになります。

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