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勤務時間を変更したときの有給について パート従業員です。 5月末までは6時間(内休憩1時間)で勤務していましたが…

勤務時間を変更したときの有給について パート従業員です。 5月末までは6時間(内休憩1時間)で勤務していましたが、体調不良で6月から4時間(休憩なし)勤務に変更し契約しました。5月末時点で付与されていた有給は14日あり、勤務時間が減った今月以降にその有給を使った場合 変更前の実質5時間分か、変更後の4時間分か、どちらで支給されるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的には有休取得時の計上時間は、付与時の物がそのまま適用されます。 頑張って勤務をした事で付与時に取得した権利なので、その後の変更で権利が制限されることはないからです。 なので、4時間に変更後にそれを取得しても、休憩を除いた5時間分の賃金が支給される事となりますよ。 ただ、一つ気になるのは付与時までずっと6時間だったんでしょうかね?変更と付与が同じ5月末と言う事なので、恐らくそうなんだろうな、とは思いますが。 仮に変更が早ければ、5時間を切る可能性は有ります。社によっては内規で、この計上時間を付与日直前3か月の実績平均としている場合も有り、その場合は変更の影響を大きく受けちゃいますからね。なので念のため、一度貴社の内規をお確かめになって下さいね。

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  • どういう有給の計算を行うかによります 基本的に有給は労働時間ではあまり考えません フルタイムなら8時間契約だし パートなら一律付与が難しいですし それ次第ですね 平均賃金なら労働時間関係ないですし

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    なるほど:1

  • 勤務時間は固定されている。そして有給休暇を取得する日の勤務が免除なので4時間分が基準になると思います。

    なるほど:1

  • 勤務先が決めることですが、過去3か月の平均賃金によって支払われる可能性も十分あります。 平均賃金: ①過去3か月の支給総額÷過去3か月の暦日数 ②過去3か月の支給総額÷過去3か月の労働日数×0.6 ①と②を比較して高いほうを平均賃金日額とします。

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