回答終了
質問文の金額が、「きりが良すぎる金額」なので、 詳細金額ではないと思いますので、 ①雇用保険料 給与支給額の「0.6%」、または、「0.7%」ですから、 概算額で特に問題の無い金額となります。 ②源泉徴収税額(暫定的な所得税) 「令和6年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなければ、 「源泉徴収税額表・月額表・乙欄」が適用され、 比較的高額な源泉徴収税額が徴収されます。 したがって、 特に問題が無い金額となります。
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