解決済み
退職金の住民税について 12月末日で退職した場合、翌年に退職金が支払われると思います。 その額が退職所得控除額を超えていた場合、住民税がかかるのは理解しておりますが、収入が退職金のみの場合でもその年は 住民税非課税世帯とはみなされないのでしょうか。 住民税は引かれているので非課税世帯ではないということですよね。 (退職金が支払われた翌年には住民税非課税世帯となれるか、という意味です)
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退職金の計上日は ① 退職日 ② 退職金支払日 ③ 就業規則に明記されている支払日 上記のいづれかで都合の良い日を勤務先と相談されればいいとおもいます。 ちなみに、退職金は分離課税ですので合計所得金額に含めません。
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