教えて!しごとの先生
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労働時間を変更する場合には、労働条件通知書(従業員の署名押印なし)だけでなく、新たに労働契約書を交わす必要がるのでしょう…

労働時間を変更する場合には、労働条件通知書(従業員の署名押印なし)だけでなく、新たに労働契約書を交わす必要がるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ありません。 労働条件途中変更は就業規則変更によらない場合、労使双方の同意が条件(労働契約法8条)で、片方の同意なく行えません。そして契約書締結を含む紙面交付といった義務付けもありません。紙面で確認推奨(同法4条2項)があるにすぎません。

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