教えて!しごとの先生
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バイトの有給について バイトの有給が昨年労働実績から5日付与されています。 平日よりも週末の方が労働時間が長かったため、…

バイトの有給について バイトの有給が昨年労働実績から5日付与されています。 平日よりも週末の方が労働時間が長かったため、週末に有給を申請した方が給与が多くもらえます。そのためか分かりませんが、店長から週末の有給申請は避けてくれと言われました。 これは断れるのでしょうか? また、上記の理由から有給消化日の変更を強いることの法的見解はどのようになっていますか? 以上よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本当にそんな計算してるんですかね? 有給って基本的に労働時間は考慮する計算方式はないので、 店長含めてなんか勘違いしてるのでは、と思います とはいえ、契約に書いてないなら断れる可能性もあるし、継続して勤務してるなら断れることはない、程度しか言えませんかね 例えば一月に一回は継続ではないとみなされるかと

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