教えて!しごとの先生
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サービス残業についてです。 36協定を遵守するため、サービス残業が発生するのが日常的的です。 過労死ラインを超え…

サービス残業についてです。 36協定を遵守するため、サービス残業が発生するのが日常的的です。 過労死ラインを超えていることもザラです。 労働基準監督署が突然来ることもあると聞きました。しかし、問題なしで終わるそうです。 これってどういうことなのでしょうか?通報する気はありませんが、問題なしとなる理由は興味があります。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ある企業が初任給40万で話題になりましたが実際の基本給は18万で残りはみなし残業手当だったんですが残業時間が過労死レベルだったんです。 労基が入ったところで何もありません。 労基法はあくまで基準であって法って結局のところ当事者が守られることがなく前例にしかならないんです。

    1人が参考になると回答しました

  • そこに勤める社員たちも含めて、タイムカード等の証拠が法的な範囲内であれば、それを見抜くことはできないでしょう。トラックのデシタコのように、人間の意思とは関係なく、事実を記録するシステムがあるのならともかく、見かけは合法範囲内であるデータであれば、あとは社員が申し出る以外ありません。

  • 36協定があれば大丈夫って毎回毎回超えている時点で普通はアウトです。超えてない人をピックアップしてその人だけ見せているんじゃないんですか?労基の人に。

  • 記録が無ければ問題なしとなっても仕方が無いかと。 しっかりと自分でいつ、難治から何時まで働いたという証拠を残しておき、それを会社に出した勤怠と照らし合わせられるようにすることが大事です。

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