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有給休暇について質問します。 現在は法律が改正されて、有給休暇を5日以上与えなければ罰則が設けられたと思うのですが、

有給休暇について質問します。 現在は法律が改正されて、有給休暇を5日以上与えなければ罰則が設けられたと思うのですが、ウチの会社では以前から有給休暇はもらおうとすると怪訝な顔をされたり、なぜ休むのか追及されたりしてなかなかもらえなかった為に 今でも言い出しづらくて有給休暇を取らない者が多いです。 最近は法律も改正され、解雇された者が様々なブラックな点を労働基準所に訴えた為に少しずつ改正されつつありますが、まだまだ休まない者が多いです。 しかし、会社から有給休暇をちゃんと取るように言ってるシーンは全く見たことが無く、本当に罰則なんて有るのかな?と思えてしまいます。 確か罰則30万円だったような気がしますが、これは一人につき30万円なのでしょうか? 何人居ても30万円なら、みんなに有給休暇を与えなければ30万円より儲かるので改善されない気がしますが、なぜウチの会社は何も言ってこないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    罰金は1人につき30万円です。 それと、有休の取得を意図的に妨害するのは違法行為ですが、 「つい言い出しづらい雰囲気を作ってしまう」のは本人の性格上やむをえないことです。 第一「言い出しづらい雰囲気を作られると弱い」のは有休をとる側の問題であって、必ずしも全て会社のせいではありません。 そんなことまで違法にしたら、その人は生きていくこと自体ができなくなります。 言い出しづらいのは我慢してがんばってもらうしかないです。 それと、「計画年休の義務化」はすでに始まっていますので、この段階で社内に何の動きもないということになると、 あくまで可能性ですが、昨年度の計画年休表を虚偽報告しているケースが考えられます。 万が一そのケースに当てはまる場合、会社が自然に改善するのを待つだけでは、いつまでも何も変わらないかもしれません。

  • 残念ながら貴方達の意思で有給消化しないだけで会社に違法性をないので貴方の会社が処罰される事は有りません。

  • 罰金刑はめったになることはありません❗ まず監督署に申告したら会社に指導が入ります。従わない場合は勧告します。その後刑事告発でき検察にいってもほぼ書類送検で終わります。 よって監督署だけでは解決しません!改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 労基署に匿名で指摘した方が良いのでは? 罰則は一人につき30万だったと思います。 労組がしっかりしていればその辺りを会社側に突っ込むことはできますが、そうではない場合、会社が勤務表上「公休」を有休に勝手に振り替えて保存している可能性があります。

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