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扶養内で年収100万ほどのパート勤務をしながら、 業務委託でさくらんぼのお手伝いをしてます。 業務委託なので給与支払い報…

扶養内で年収100万ほどのパート勤務をしながら、 業務委託でさくらんぼのお手伝いをしてます。 業務委託なので給与支払い報告書で市町村にもバレませんし、年間20万未満なので確定申告も不要ですし、バレずに所得48万の扶養内でお小遣い稼げますよね。 完全犯罪が成り立ちますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 所得税の税法上の給与年収103万というのは 基礎控除48万と給与所得控除55万のことです。それ以下は非課税です。 ご質問の年収100万でしたら 住民税のほうも多分非課税になるでしょう。 それから 給与所得者が副業をした場合、 副業の年間合計が『20万以下』なら 確定申告は不要です。 ただし、これは所得税だけの話で 住民税の申告は必要になります。 この段階で市役所に申告しないことを言っているのだと思いますが 支払った側は経費計上するでしょうし 周りの人達は働いているのを目撃しているでしょうから 書類や証人や目撃者が多過ぎますよね。 まあ、何も問い合わせもなく過ごせたら 市役所の市民税課が多忙だっただけですね。

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  • 完全犯罪の定義によりますが、小説などでは殺人事件で、遺体や現場に一切の証拠を残さず、殺人があったこと自体が分からないような状態です。 質問の場合は、サクランボのお手伝いしている事務所には、記録が残っているので、完全犯罪とは言わないでしょう。 そもそも、所得税は申告納税方式です。所得があるのにないものとして扶養の範囲として、扶養控除を受けるのは、脱税です。 ただ、税務署の税務調査は脱税という犯罪のために行ってはいません。 脱税という犯罪の刑事処分はされません。 ※ 国税局の査察部の調査は脱税という犯罪の調査です。悪質で高額な脱税事案の調査をしています。大体、年1億円を超えるような案件を調査しています。調査件数は年200件程度です。

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  • 犯罪ではないでしょう。合法範囲内といってるのですから。

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