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この会社は違法ですか? 対処法があれば教えてください。 職場は日曜、祝日休みです。 月曜から土曜日まで1日9時…

この会社は違法ですか? 対処法があれば教えてください。 職場は日曜、祝日休みです。 月曜から土曜日まで1日9時間働いています。 残業手当はありません。他に年末年始5日、お盆5日ぐらいの休みで、 年間休日は75日くらいかと思います。 かなり小さな会社で、はっきりとした規定がなく有給はあるのかないのかもわからないような会社です。正社員で10年近く働いています。 以前パートさんが有給の付与を訴えて、 その際「パートごときが何を言ってやがるんだ。社員が言うならまだしも。ばかか」とものすごく怒られてバカにされていました。 その後外部からいろいろ聞いて考えを改めたようで、パートさんには有給を付与することになったようですが 社員の私には未だそのような話はありません。 用事があれば休んだり早退はできますが、 休むことを社長が良く思っていないので用事があって休むことを伝えると何か言われるので休みづらいです。 ちなみに休んでも給料は毎月変わっていないので、それが有給だと言われればそれまでかもしれません。 社長はワンマン経営で、社員全員を見下していて、自分に都合が悪いことは目を背けるようなタイプです。 もし法律的に問題があったり、社長を納得させられるようなことがあれば教えていただきたいです。

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ID非公開さん

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    有給休暇は入社6ヶ月後に10日付与されます。 その後1年おきに11日、12日… と付与日数が増えていき、20日が上限です。 会社規模・業種に関係なく、条件を満たす労働者は全員に付与されます 有給休暇は1年に限って繰り越すことができますので、有給休暇の最大保有日数は40日となります。 最大保有日数を超えた有給休暇は時効によって請求権が消滅します。 質問者さんは有給休暇の存在すら知らないとのことなので、勤務年数から考えて、今現在40日の有給休暇が残っているはずです。 ちなみに、普通の会社であれば、給与明細に「有給休暇の残日数」が記入されています。なので、世間の会社員は通常、みんな、自分にあと何日の有給休暇が残っているかを分かった上で「早めに消化しないとな」という心境で、働き、頃合い見計らって、定期的に有給申請を行い、休みます。 また、普通の会社は「最近〇〇さん、有給取ってないみたいだから、来月、再来月あたりに申請してね」みたいな声かけをするもんです。 なぜなら、会社は、社員に有給休暇を取得させないといけないことになっていて、有給休暇取らせない会社は、会社自体に(使用者に)罰金が課されるからです。 有給休暇が10日以上ある労働者には(質問者さん当てはまるはずです)、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇取得の義務があります。これを破ると1人につき30万円の罰金が使用者に課せられます。 また、合理的な理由もなく有給休暇の取得を拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 また、有給休暇が取りにくい職場だったとしても、退職する際には残っている有給休暇を退職前に最後まとめて取得し切って辞めることが多いです。 法律的には問題しかないようです。質問者さんの会社は。 そして、厳しいことを言うようですが、質問者さんはもうちょっと、ちゃんと労働や給料や休日の回数に注目して、労働者なりに勉強しないとなダメだと思います。不勉強すぎて、怖いです。 年間休日75日なんて、今時あり得ません。私なら質問者さんの会社の求人なんて見向きもしません。ゴミです。 大企業で年間休日125〜127日。 中小で110〜120日 ブラック企業かな?で105日 とかです。 これに、プラスして有給休暇を5日〜10日くらい取得するのが普通ですから、年間休日127日の会社は実際には137日くらい休んでるって事です。別に特別なことではありません。 低めの105日の会社だって、結果的に115日くらいは休めます。 年間休日75日なんて、刑務所?って感じる感覚わかりますよね??? 最近じゃ、働き方改革で、私が働く介護業界だと週休3日も珍しくありません。 それだと年間休日157日くらいあります。その代わり一日の拘束時間が12時間、休憩2時間で実働10時間労働になるんですけどね。 週4日出勤すれば法定の上限労働時間の40時間、月間の上限労働時間の160時間になるので、お給料も他の週5日勤務の労働者と同程度もらえるって事 質問者さんの職場の年間休日75日ってのは、本当に私からすると異常としか思えない。なぜそんな所で働くのか?宗教か何かなのか?と思うくらいです。 とりあえず、質問者さんは、アホのふりしてこう言ってみてはいかがですか? 「社長、来月の○日〜○日まで有給休暇取得したいので、申請書類コピーしといてもらっていいですか?明日までに書類にサインして提出するんで」 と。 で、もし断ってきたら 「それって、有給休暇取得の合理的の理由ありますか?なかったらやばいと思いますけど。ちょっと自分の知識も怪しいので、もし、社長が忙しいんだったら、私が労働基準監督署で聞いてきましょうか?」 って言えば、一発じゃないですかね。 質問者さんがバカじゃないと思わせないと、社長は永遠に労働者を欺いて、小馬鹿にして、こき使うだけですよ。 ちゃんと言うこと言って、権利行使しないと、バカ見ますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律上1日8時間以上、週40時間以上は時間外労働になり割増賃金を支払わないとなりません。 休みは週に1日で問題ありません。 有給は会社の規定ではなく法律上付与しなくてはなりません。

  • まずは、労働基準法を読むのがいいでしょう

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