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労働に関する法律に詳しい方に質問です。 求人の休日欄に、「夏季休暇」と明記してある反面、その下に「夏季休暇は有給休暇を活…

労働に関する法律に詳しい方に質問です。 求人の休日欄に、「夏季休暇」と明記してある反面、その下に「夏季休暇は有給休暇を活用して取得していただきます」と説明された求人を見ました。有給を活用して取得する休暇は、休日欄に明記できる「夏季休暇」と言えるのでしょうか? 私はそれはただの有休消化であって、夏季休暇が休暇制度としてあるものとは言えないと考えています。 詳しい方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 本人が休みでなくても休みでもお盆休みや正月休みと言う言葉があるように。 夏季休暇と言う期間はあると言う事でしょう。一応、有給でと書いてあるので違法ではないです。説明なしなら問題ですが。

  • 計画的付与という制度があります。 労使協定を結び、その要領を就業規則に明記すれば、本人が自由に使える5日間を除いて、法定有給休暇を会社が事前に指定できる、と言うものです。 通常の会社であれば、どこでも設定するであろう夏季休暇は、「いいの会社は特別休暇としての有給ではなくて、計画的付与で本人の法定有給休暇をそこに充てます」と、意思表示をしているだけなので、違法とかではないと思われます。 逆に、夏季休暇◯日となっていたのに後になってそれが自分の有給休暇が使われた!と知ってトラブルになるよりも、求人票にて明記している事は適切な措置かと思います。

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  • それは、有給の計画付与と言います。 付与日数の5日間を除いた日数を会社が日にち指定して有給を使わせる制度です。 これにより、有給消化をためらう事がなくなります。 また、会社側も日にちを指定できるため、業務の計画を立てやすくなります。 そのような制度もない会社も多いため、区別するために記載されています。

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  • 違法ではなく、多くの企業が採用している方法です。

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