解決済み
時季変更権について 2ヶ月前から有給申請を行い、海外旅行に行く予定でした。しかし、人員の関係で有給が入らずキャンセル料5万円ほど支払いました。当方はシフト勤務で働いており、1日の働く人数を減らすことができないため有給の場合は他の人が休日出勤や余剰人員などで対応しています。 また、シフトは1週間前に1ヶ月分発表される形式であり、前もって旅行などの予約をする場合はキャンセル料覚悟でいれなければいけない状況です。 ここで質問なのですが ①上記のような状況の場合はやはり時期変更が認められるのでしょうか? ②有給申請自体は前もってできますが、承認されかどうかは1週間前という状況は正当な取り扱いなのでしょうか? (以前、時期変更権は申請段階で行使しなければいけないという話を聞いたことがありました) よろしくお願いいたします。
みなさまご回答ありがとうございます。 時期変更権は認められないとのことですが、仮に他の複数の社員が同じ日に冠婚葬祭やその他の予定で有給申請を行った場合は早い者勝ちになるということでしょうか? 有給申請の段階で複数の有給申請がすでにされている場合には、その時点で時季変更権を行使しなければいけないという解釈でよろしいでしょうか? また、時期変更権行使によるキャンセル料などの損害は請求できるのでしょうか?
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私見が入りますが、このように2か月前に有給申請をして上司が受け取ってれば一応有給行為は容認されてるというのが正しいかと思います まして、取得寸前で可否を判断するのは間違っています ①時季変更権はこの理由では認められませんという見解です すなわち、質問者の会社はシフト制ですが、必要人員は当然確保が必要です 有休希望者は当然出てきますのでそれを考量してのことです 時季変更権は企業において繁忙であって当事者が何物にも代えがたい立場の方で本人の納得性が必要です(時季変更権の行使は相当な狭義の範疇) ➁>有給申請自体は前もってできますが、承認されかどうかは1週間前という状況は正当な取り扱いなのでしょうか? A)不当な扱いですね 労働者が申請して上司が受け取った段階で一応承認はされてる、という考え方が必要です。まして必要人数が決まってる場合は有休者が余裕をもって申し出れば何らかの形で対応する日程はあったはずです。それをないがしろにして時季変更権を行使、また1週間前でないと申し出の効力云々は認められないです
会社からの時期変更権が認められる条件として前もって有給が使えない期間を従業員に通知しないといけません。
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