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失業保険期間中のアルバイトですが、全然わからないです。教えてください

失業保険期間中のアルバイトですが、全然わからないです。教えてください今私は転職活動しており、一人暮らしの貯金20万しかないです。すぐ次の職が見つかると思いましたが、上手くいかず今、3ヶ月間ニートです。失業保険貰える期間は7月の中旬らしくて、その間、遅い決断ですがバイトをしようと思ってます。 バイトは、週に20時間未満バイトおkてききましたが、1週間に4日間の4時間未満で合ってますか? もう、求人探していいのも無いしハロワにいってもないので、一日中求人みてていうのを3ヶ月間繰り返しててムダの時間過ごしてます。バイトも探しても4時間未満のが近くにもないし、みつけても30分離れたところで、 もうイライラします。私が悪いのですが、本当にいい求人がなく、病んでます。貯金も無くなれば…て考えると胸が痛いです。こんな私みたいにピンチの方とかいましたか?どう乗り越えましたか

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ・バイトは、週に20時間未満バイトおkてききましたが、1週間に4日間の4時間未満で合ってますか? →週20時間未満を守っていれば、1日何時間でも良いです。 現在が給付制限期間であれば、週20時間だけは守ってください。 支給が始まった場合、1日に働いた時間によっても対応が違います。 1日4時間未満働いた場合→給与額などを計算して、一定以上であればバイトをした当日分の給付金(失業保険)を減額、もしくは不支給 1日4時間以上働いた場合→当日分の給付金を不支給 ※不支給は消滅(貰えなくなる)ではなく、後日繰越となります。 1日4時間未満働いた場合に減額となると、不支給と違って減額された分の金額は繰り越しとかもないので、単純に損します。 1日4時間未満働いた計算式は誰でも知ることはできますが、不安があったり、面倒であれば、単純に4時間以上働いてしまえば不支給になるだけなので、減額になるよりは良いです。 給付制限を終えると、1日に働いた時間によって↑の対応があるので、「失業保険が貰える期間は7月の中旬」という感じに曖昧にせずに、 「7月◯日に給付制限が終わるから、バイトの時間を気を付けよう」とした方が良いですよ。

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