教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

2024年6月の給料明細に、住民税特別徴収票が入っていました。 昨年10月に転職しました。 それ以前は自宅に振込用紙…

2024年6月の給料明細に、住民税特別徴収票が入っていました。 昨年10月に転職しました。 それ以前は自宅に振込用紙が来て年に分割して納めていました。6月は減税の加減で天引きはないようですが、 来月から毎月給料から天引きしてもらって納める認識で良いですよね?

続きを読む

103閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    住民税は7月の給与からの天引きになります。 (住民税の定額減税) 住民税は、令和6年度(5年分の所得)の住民税が所得割から1人あたり1万円減税されて市区町村の役所から今月通知され、本人に住民税の決定通知書が交付されますから確認してください。 給与からの特別徴収ですと、6月の給与からの徴収はなく、7月から来年5月までの11ケ月の分割で特別徴収になります。 (所得税の定額減税) 給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。昨年末までに提出していると思います。 所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される給与から1人あたり3万円まで年末調整を含めて減税されます。

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる