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社会保険の扶養についてご質問です。 所定内賃金88,000円以下であれば、夫の扶養として適用されると思いますが さき…

社会保険の扶養についてご質問です。 所定内賃金88,000円以下であれば、夫の扶養として適用されると思いますが さきほど、交通費のことで年金事務所に問い合わせました。「交通費は所定内賃金88,000円に含まれます。賃金が88000円と交通費10000円が支給されていれば98000円となりますから、社会保険の扶養から外れます」 との回答でした。 てっきり交通費は、含まれない(年間130万円は含む)と認識していました。 聞き違いかと思い、ネットで改めて調べましたが 賃金88,000円の場合は、交通費(通勤手当)は含まれないと記載があり混乱しています。 年金事務所のHPにも、社会保険加入条件としての案内が添付画像のように載っています。この文言だと逆に「交通費(通勤手当)は含まない」解釈できるのですが 実際は、どうなんですか? また電話して聞くのも躊躇うので、こちらでお聞きします・・・。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • そもそも話が違います。 88,000円は本人の社保加入の要件です。 扶養の話の130万なら交通費は含みますが98000円なら外れません。

  • 社保加入基準の88000円の方は、非課税の通勤費は含みません。 扶養範囲なのか? の130万のほうでは含みます

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