教えて!しごとの先生
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アルバイトの有給休暇について質問です。

アルバイトの有給休暇について質問です。以前こちらで週4日9時間労働アルバイトの有給日数について質問させてもらいました。 詳細はこちらをご参照下さい。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296468010 長らく忘れられていたのですが先日本社から回答があり 「入社から半年の間で777時間働いていて計算した結果週30時間に満たないので7日」と言われました。 まず入社から半年経過するまでにコロナで休みました。 しかし病欠は有給計算の時の出勤率計算の時には出勤扱いするものとされていますし 有給が付与されている時点で8割は越えていると思います。なので問題ないと思います。 次に有給の付与日数ですが 本社の方は「有給の日数計算は実際に勤務した時間」で計算したと言っていました。 私はてっきり雇用契約書の週4 8h(残業が99%発生するから実質9h勤務になっていますが雇用契約書には8hと記載されている)で30時間を越えている雇用契約を満たしたので10日だと思うのですが 本社の計算方法が合って炒るのでしょうか?

補足

誤字すみません。 質問内容を簡潔に書くと「アルバイトの有給日数計算において、所定労働時間の定義が分からず本社の言い分が正しいのかどうか分からない」という事です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 実績がではなく、所定8時間週4日契約であれば、週30時間以上のフルタイム同等付与です。あとは出勤率計算の問題です。 > 「入社から半年の間で777時間働いていて計算した結果週30時間に満たないので7日」… > 本社の方は「有給の日数計算は実際に勤務した時間」で計算した こちらは、実績値でしょうから、出勤率計算に用いられますが、時間でなく日を単位にして計算です。遅刻早退、短縮操業でも出勤すれば1日として計算です。 次にお勤め先就業規則がそのように扱うのであればいいのですが、 > 病欠は有給計算の時の出勤率計算の時には出勤扱いするものとされています こちらは年休でやすむのでなければ、欠勤扱いでも不当ではないです。 最初にもどりますが、 > 雇用契約書の週4 …雇用契約書には8hと記載されている 契約書記載の「週4日8時間」がすべてです。

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