教えて!しごとの先生
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日給月給です。GWは土日を含める3日間会社としてお休みで、無給とするように、就業規則に記載しています。これを有給にすると…

日給月給です。GWは土日を含める3日間会社としてお休みで、無給とするように、就業規則に記載しています。これを有給にすると、会社は違反になりますか?従業員にメリットがあるようにする分には問題ないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 従業員のメリット云々でなくって、あらかじめ会社が定めた公休日ですからそれを有休処理はできません 有給休暇はあくまでも労働すべき日に賃金をもらってお休みができる日です

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