解決済み
現役新聞配達員です。今副業として配達をしておりますがうちのお店では確実に最低賃金以上が支給されます(東京なので今は1113円。深夜早朝はこれの1.25倍)。それがたとえ空回りであったとしても働いた分は確実に給料として支給されます。なので、もし仮に働いた時間分の給料が支給されていないのであればそれは労働基準法違反となりますので、最寄りの労働基準監督署にご相談すれば労働基準監督署から当該新聞販売店に指導が入りもし指導に従わないと多額の罰金刑が課されることとなります(なので最低賃金以上は必ず貰えるはずです)。 一度所長に事情を説明しまずは給料が少なかった理由を確認してみてください。もしそれが空回りなどの時間が反映されていなければ空回りなどの分の給料を支給して貰ってください。もし支給を拒否された場合は労働基準監督署に連絡する旨伝えてください。
やめる前に、バイト先に確認してみて 最低賃金下回っていて、払ってもらえないなら労働局に相談して金受け取って辞めた方が良い。
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