解決済み
就業規則変更届について 今回、【就業規則】と【パートタイマー就業規則】の内容を変更しました。この場合、就業規則変更届は、【就業規則】用と、【パートタイマー就業規則】用に、それぞれ作成する必要があるということでしょうか? その場合は、労働局のフォーマットでは、「今回、別添えの通り当社の就業規則を変更しましたので〜」とありますが、【パートタイマー就業規則】の場合は、「パートタイマー就業規則を変更しましたので〜」と変更すればよいのでしょうか? 労務の知識はゼロの為、噛み砕いてご回答いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 また、こういったことをインターネットで調べても出てこない場合、どこに電話して質問すれば良いのでしょうか?労働基準監督署でしょうか?
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法的には、定型はなく、厚労省のHPのものも一例ですので、「パートタイマー」を付けても付けなくても良い訳で一つの届出書で両方を兼ねることも可能です。労働者の代表者も同一の人で構いません。が、厚労省の解説では、「何らかの形でパートタイマーの代表者の意見を聴く事が望まれます。」とありますので、可能なら別々に届け出た方が良いらしいですので、「パートタイマー就業規則を変更しましたので〜」の表現が良いかも知れません。↓参考 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shuuchi/0603.html 8年ほど総務課長職を拝命し、労務も担当し何度も届け出ましたが、改正内容が同一項目かつ記述自体も少ない時は一つの届出書で出したことが(中身的には「就業規則」と「パートタイマ就業規則」は区分して記述はしました)ありましたが、特に指導は受けませんでした。
単に 就業規則およびパートタイマー就業規則を変更・・・ で良いですよ
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