教えて!しごとの先生
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2025年度から始まる時短勤務者への賃金10%現金支給について。 8時間勤務の職場で6時間勤務の時短では無く、7時…

2025年度から始まる時短勤務者への賃金10%現金支給について。 8時間勤務の職場で6時間勤務の時短では無く、7時または7.5時間でも対象ですか?7.5時間勤務で10%支給されると元の給料を変えてしまうので超えないように計算され時短前の基本給と同額が支払われますか? 看護師なのですが、日勤は時短、夜勤を月8回のところ4回だけという勤務方法も職場にはあります。 日勤だけ時短勤務にした場合でもその現金支給は対象となりますか?

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回答(1件)

  • 細かい制度設計までわかりませんが、時短中の賃金額の10%支給ですが、元の賃金90%を超えるところから給付率低減調整がなされ、全体で100%を超えることはないようになっています。 時短せずに全時間日勤して賃金低下がみられる場合も対象かは、わかりません。日勤時短なら対象でしょう。

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