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労働基準法って きちんとした法律でしょうか? ①不当解雇って労働基準法違反ですか? ②ではもし不当解雇が認められたら雇用主は 労働基準法違反の犯罪者となるのでしょうか?それとも犯罪者にはならないのでしょうか? 以上の点 詳しい方 お答えの程何卒宜しくお願いします。
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①違います。 ②なりません❗民事訴訟で解雇が不当の判決が出る可能性か?損害賠償の命令が出るくらいです。 そもそも労働基準法は労働者の最低限の働く上での権利でありそれ以上の権利は労使問題になります。だからといって労働者は弱い立場ですから労働基準法だけでは労働者は守られません❗ よって労働基準法の他に労働組合法、労働関係調整法つまり労働3法がセットで行使することによりはじめて労使対等になり労働者の権利は守られます。 現在それを行使しないから使用者専制になり労働者の発言力が弱まりブラック企業が横行するのです。 つまり労働者は使用者に舐められているのです。 これを克服するには労働者は泣き寝入りしないことです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
まず犯罪は、刑法の問題で、その他ではそんなことは、いいません。
私も「Alice]さんの意見に賛成です。労基法での解雇については、手続きのみの規定であって、理由には踏み込んでいません。 従って不当解雇との判決が出たとしても、その判決文によりますが、労基法違反ではないと推測します。
■>>> ①不当解雇って労働基準法違反ですか? その解雇の内容によりますが、一般論として「不当解雇」は労働契約法16条違反とされる場合が多いでしょうね。 【労働契約法】 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ーーー ■>>> ②ではもし不当解雇が認められたら雇用主は労働基準法違反の犯罪者となるのでしょうか?それとも犯罪者にはならないのでしょうか? 上記のとおり、「不当解雇は」一般的に労働契約法違反となりますが、これは「契約法」上の債務不履行であって、刑事事件ではありません。 よって、犯罪者ではありません。 もちろん、内容によりますけどね。
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