解決済み
有給休暇の使用法について 教えてください。 職場で有給が使用できるようになったので、その話をしていたのですが、 上司が言うには 欠勤の度に有給を使っていかなくてはいけない。年度末に向け、日数が足りなくなれば欠勤となる。 とのことでした。 でもその話を聞いて腑に落ちなかったんですが、 有給は欠勤の度なのかなぁ?と。 例えば、 この日に休みたいから、この日は有給を使おう。 この日に休みたい、でもこの日は欠勤にしよう。 とするのはダメなんでしょうか? 有給にもルールは存在するかと思うのですが、基本的には取得日は就業日で事前申告であれば、いつでも取っていいものかと思っていたので。 私はこれまで有給を使用したことがなかったので、詳しくわからずその時は上司に聞くことも出来ませんでした。 よろしければどなたか教えてくださると助かります。
すみません、捕捉させてください!! 私時給制のパート勤務です。 そして扶養内という縛りもあります。 なので、有給を使いすぎると、扶養内に収まらない可能性がありますし、その事は上司にも伝えてあります。
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記載の範囲で判断しますと、上司の発言は貴殿の考えを否定するものではないですね。 計画的に使っていかないと、使い切ったら病欠などの際に欠勤になってしまう。気を付けるべき。との意図だと思われます。 会社は病欠などの際に有給取得を認めているからそのような発言になったのでしょう。理には叶っていますね。 当然に、ご自身が取得したいときに使ってよいものです。有休が余っても翌年に繰り越せますので、欠勤にならないように残しておく。よくある話ですしそのようにしている労働者は多いですね。
有給は権利なのでこの日にしようで構いませんが(笑) 欠勤は権利ではないので、この日にしようを却下しても構いません。出勤日は元々出勤する契約期間なので、出勤しなければ義務違反です。 なので欠勤が続けば解雇できるわけです。
有給は欠勤とは別物。 欠勤は労務契約を破る行為。会社に説明する責任があるし、認められるとは限らないし、評価やボーナスなどに悪影響が及ぶ。 有給は従業員に与えられた法的な権利。理由を問わず好きな時に取れる。会社は拒否禁止(本当にやむを得ない場合に時季変更権行使できるのみ)。 ただ、有給は1年に1回しか付与されないので、計画的に使わないと、早々に使い切ってしまったら、休む時に欠勤になってしまうので注意が必要。 基本的に、有給が残っているのに欠勤するのは御法度。
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