解決済み
障害者雇用について書類が届きました。当社で5月31日付退職する身障者がいます。障害者雇用率は6月1日時点の在籍者で計算するとありますのでこの社員はカウント出来ないと思います。六年間勤務しておりましたが、直近一年間の雇用実績は反映されないと言う事でよろしいのでしょうか。 他に障害者はいないので不足一人につき、月額五万円の雇用納付金を支払うとあります。 これの支払いはいつから始まるのでしょうか。
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