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現在働いている会社を来月退職する事になりました。 そこで、退職するにあたり失業保険の為に離職等の書類をお願いしたところ、…

現在働いている会社を来月退職する事になりました。 そこで、退職するにあたり失業保険の為に離職等の書類をお願いしたところ、うちの会社は離職票を出していないと言われました。。。そんな事があるのでしょうか。 又、今回退職する会社は今年の1月からの勤務となり、前職 (雇用保険加入)の退社日が4月でしたので、 掛け持ちだった為、被っている時期があります。 その為、今回退職する会社で実際雇用保険が適応になったのは前職を退職した4月からの雇用保険加入となっています。 ですので、実質今の会社での雇用保険加入期間は2ヶ月となります。 もう一点質問なのですが、前職は4月に退職。 勤務年数は1年と7ヶ月となります。 しかし最後辺りの2月、3月は出勤がなく、4月に関しては有給消化のみでした。 この場合2月〜4月までは雇用保険に入っていても雇用保険適用時間数に満たいないと思うのですが、失業保険給付の条件の1つとして通算の内に入れて頂けるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    前職の退職は2023年の4月?2024年の4月? 時系列に記載してくれませんか? A者何年何月入社、退職というふうに。

  • 離職票は、ご存知のように、会社が発行するのではなく、ハローワークが発行して会社に送付し、それを受けた会社が労働者に交付するものです。 会社は、労働者の離職日の翌日から10日以内に、会社を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません(雇用保険法7条等)。 このとき、離職証明書を雇用保険被保険者資格喪失届に添付します。 離職証明書に基づきハローワークが離職票を発行し、これを会社に送付して、会社から元従業員に離職票が交付されることになります。 ですから、あなたの場合は、59歳以上ではないと思いますし、基本手当受給のために離職票が必要なわけですから、その手続きをしないのは、違法と言えます。 これまでの給料で、ちゃんと雇用保険料は天引きされていますか? もしかしたら、会社が雇用保険を掛けていない可能性も無きにしも非ずです。 是非一度ハローワークに行かれて、相談して下さい。 一応時効は2年なので、2年は遡って雇用保険に加入させることはできます。 場合によっては離職票はハローワークが発行する書類ですから、ハローワークで発行してくれることもあります。 前の会社に1年7か月おられたのが、月給制の正社員としてであれば、2月、3月、4月の勤務日数は、問題ありません。 このうち12月について11日以上の賃金支払い基礎日数があれば、問題なく雇用保険の被保険者であり、基本手当受給のための要件を満たしていると思われます。 前社の期間だけで十分基本手当の受給はできると思いますが、基本手当の受給期間は1年ですので、新しい会社の離職が証明されなければ、受給期間の出発点が前社の退職日になっていまいます。 やはり、取り急ぎハローワークで実情を説明し、アドバイスを受けられることをお勧めいたします。

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  • >そんな事があるのでしょうか。 ありません。 雇用保険の基本手当のことでしたら対象外なんじゃないでしょうか。

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