回答終了
運送業会の24年改善基準の拘束時間について質問です。 1日の拘束時間原則13時間。15時間が限度。14時間を超えるのは週2回まで。とあります。そこで分からないのは、13時間が基本なのに「14時間を超える」とは・・・ 「13時間を超える」ならわかるのですが・・・ では13時間01分から13時間59分までなら週何回まで可能なのでしょうか? 余談ですが、運送業界の改善基準は数字こそ出していますが?が多いです。 年間〇〇までとかも、会社が全て把握し基準ないに収まるなら良いですが、ITを導入している会社はすぐ判明するでしょうが手計算の会社は???ですよね。
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ご質問の回答は下記パンフのP3にある1か月や1年の拘束時間上限に抵触しなければ、質問にある1日の拘束時間(P5)を超えることが可能ということです。 https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_T.pdf
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