教えて!しごとの先生
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労働基準法について 3月に専門を卒業し4月から介護施設の厨房で働いているものです 現在、入ったばっかりですが退職・転…

労働基準法について 3月に専門を卒業し4月から介護施設の厨房で働いているものです 現在、入ったばっかりですが退職・転職を考えています というのもかなりブラック(?)な感じで、具体的には・休憩は1時間取れないのが当たり前(休憩1時 間とるのは悪という雰囲気がある) ・タイムカードを上司に勝手に切られる時が ある ・(自分でタイムカードを計算し、月の労働時 間を出すのですが)1時間単位での切り捨て 計算させられ(8:15〜17:55で出勤してた場 合定時の8:30~17:30へ訂正させられる) 残業代が出ない(そのくせ定時15分前出勤強 制、明らかに定時に終わらない仕事量の割 り振り) などなど細かいことを言えばキリがないのですがこれらの会社としての行為は労働基準法的に大丈夫なのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • 8時間定時の後の残業は休憩をはさむ規則があり…との回答があります直ちにそうとは限りません。 8時間ちょうどまでは法で定められた休憩時間は45分です。1分でもすぎると60分の休憩を与えなくてはいけません。 これは一斉に自由に与えれば、二回や三回に分けても合法です。 あなたの職場では10時も15時も休憩が無く、お昼は45分の休憩であれば、定時後から残業が終わるまでに15分の休憩をとらなくてはいけないという決まりですので、こちらの方がレアです。 その他いろんな点で労基法に違反しているので、辞めるか監督署に申告するかの選択が必要かと。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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    なるほど:1

  • 細かい問題の積み重なりでブラックですが、逆に細かい部分であなた自身が解釈間違っている部分も無いとは言えない気がします。8時間定時の後の残業は休憩をはさむ規則があり17:30定時なら残業カウントが18:00開始とかじゃないでしょうか。この場合55分ならそもそも残業はじまっていないです。 昼と同じでこの休憩時間に仕事するルールならそれは違反です。 ただし、明確に仕事の指示が出ていなく暗黙の了解で皆が仕事していてそれに習って仕事していた場合は労基等に相談してもまず指導が入るだけで終わると思います。 まず「明らかに定時で終わらない仕事量」に対してただそれを終わらせるために時間オーバーして仕事をしても、明確にサビ残の指示を受けたことにはならないです。この辺の暗黙の部分を明確にしていってから、法律論で争うかさっさと逃げるか考えればよいです。 多分大抵のその手の職場は明確な指示のもとではなく暗黙ルールでやっているので労基に言っても指導が入って終わりでその後犯人捜しが始まるだけかと思いますので、重大な問題でないなら受け入れるか逃げるかの2択で考えればよいです。

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    なるほど:1

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