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年次有給が10日、時間休が年間5日分(20時間)とれるのですが これらは別枠なのですか?それとも時間休憩5日分取れば年次…

年次有給が10日、時間休が年間5日分(20時間)とれるのですが これらは別枠なのですか?それとも時間休憩5日分取れば年次有給は半分しか使えませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間単位年次有給休暇の労使協定があるか否かで回答ことなります。 協定あるなら、日単位で付与された法定日数の内数(年間)になります。時間取得したなら、日(半日)とは別カウント集計になります。 協定ないなら、法定付与とまったくの別枠扱いしないと違法になります。 質問外ですが、5日分20時間ということは、所定4時間以内勤務者でよろしでしょうか。8時間勤務者なら年40時間相当になるのです。

  • それは時間休の扱いが、該当会社で、どのように休暇体系を規定しているかによって変わります。 ちなみに自分が所属している会社では、有給に含まれる扱いになっています。

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