教えて!しごとの先生
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職場で、土日祝は忙しいので、『土日祝出勤手当』というのがあり、土日祝出勤するシフト希望者には月に一定の金額でつきます。(…

職場で、土日祝は忙しいので、『土日祝出勤手当』というのがあり、土日祝出勤するシフト希望者には月に一定の金額でつきます。(日割りとかではない)しかし、有給で土日に使った場合、あまり休まれると皆んなが不公平に思うから手当はつけられないよー?と社長から言われました。しかし、期待には具体的に月に何日土日祝に有給を使うと、手当なしになるなどの記載はありません。 また、有給を使うなら手当なしになる理論なら、有給を使ったら皆勤手当なくなるのと同じことでは?(それは違法だったような…)と思うのですが、法的には有給をとったからといって土日祝出勤手当を無しにするのは違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

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    手当について法律では決まりがありません。なので基本的には会社の規則によるものになります。 皆勤手当については「有給休暇を取得した労働者に対する、賃金の減額その他不利益な取扱い」を努力義務ですが禁止しています。しかし必ずしも違法になるわけではなく、裁判で有給休暇使用で皆勤手当をカットして会社の主張が認められる判決もあります。 なので「土日祝手当」が性質上(全員に支給される手当ではない、土日祝は出勤できると自己申告している等)有給休暇取得でカットさる事が問題あるのかないのかは労働基準監督署へ相談された方が確実な回答が得られるのではないでしょうか。

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