解決済み
職場で、土日祝は忙しいので、『土日祝出勤手当』というのがあり、土日祝出勤するシフト希望者には月に一定の金額でつきます。(日割りとかではない)しかし、有給で土日に使った場合、あまり休まれると皆んなが不公平に思うから手当はつけられないよー?と社長から言われました。しかし、期待には具体的に月に何日土日祝に有給を使うと、手当なしになるなどの記載はありません。 また、有給を使うなら手当なしになる理論なら、有給を使ったら皆勤手当なくなるのと同じことでは?(それは違法だったような…)と思うのですが、法的には有給をとったからといって土日祝出勤手当を無しにするのは違法ではないのでしょうか?
34閲覧
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る