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パートタイマーの有給休暇についての質問です。 1日6時間勤務のパートタイムの職員が、3時間有給を使って早退した場合は、…

パートタイマーの有給休暇についての質問です。 1日6時間勤務のパートタイムの職員が、3時間有給を使って早退した場合は、半日の有給消化として扱っていいのでしょうか?また、基本8時間勤務の職場ですか、7時間勤務の職員の場合、半日の有給を使いたい場合、3時間半として扱えばよいですか?

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回答(3件)

  • 就業規則、労使協定書を確認してください 時間単位や半日の有給は例外なのでどのように運用するかは会社の規則次第です 時間単位や半日の有給についてはフルタイムではない短時間労働者を除外することも可能です フルタイムでなくても時間単位または半日で有給を使えるようになっていますか? 半日をどのように分けるかも会社の規則次第です(労働時間をきっちり分けたり、午前と午後で分けたり) 半休を2回取れば1日に換算します 例えば7時間労働で午前3時間ー昼休みー午後4時間となっていて午前と午後で半日を分けるということであれば半休を①午後➁午後③午前④午後と取った場合は①午後➁午後で1日、③午前④午後で1日になります 午前3時間ー昼休みー午後4時間で労働時間で半分(3.5時間)に分けるのであれば、昼休み後の午後30分も労働する必要があります どのようになっているかは会社の規則を確認しないとわからないのです

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  • 時間単位年次有給休暇協定があるかないかで、回答異なります。 協定あるとして、3時間年休取得と労働者が申し出たら、半日年休相当でも、3時間で処理です。半日や日に換算できません。 逆に日所定7時間超えない労働者が、半日年休を申し出たら、0.5日で処理です。時間換算不可です。 年5日時季指定義務のからみで、日と時間は別個で累計するなりせねばなりません。また時間単位年休は、時間(整数)のみで分刻み処理も不可です。

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  • ん? あなた様はパートタイム職員さんてことですか? その職場で、パートタイム職員に半休が認められているかどうかによりますね。 認められている場合にも、何時間を「半分」とするのか 職場の規定で決まっていると思います。 2時間、2時間、2時間で3分割休暇 1時間、1時間、1時間…で7分割、8分割で有給を取ってもいいですか? ってキリがないので、分割できる場合は規定で決めていると思います。

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