解決済み
傷病休業と産休育児休業についておたずねします 昨年四月より病気になり病欠で欠勤三ヶ月 その後欠勤三ヶ月がすぎ病気による休職扱いとなりました 会社規定で休職中一年間は有給にてお給料全額支給で手当を除く基本給のみ支給されていました 有給休職期間がすぎ 今年の8月から無給休職期間となり通常傷病手当金の申請をするかと思います しかし 11月18日予定で妊娠中のため産休が10月の上旬から産休 また産まれて一年間は育児休業がとれるとおもいます ここでまず 産休は会社規定では有給扱いでの休業になります しかし傷病休業中の私を有給扱いにするのは難しいのか人事部で検討中とのことです 無給だとすると雇用保険から給付されるかとおもいますから6割給付ですよね また育児休業給付金も3割に社会保険料免除がつきますよね 問題は給付金受給要件の過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることとの記載 私の病気欠勤や休職期間の扱いはどう解釈されるのでしょうか? あとまだまだ先になりますが育児休業給付金の復帰後6ヶ月の手当金は育児休業後 そのまま傷病休業として休業して傷病手当金の給付金受給した場合もらえないのでしょうか? 個別の給付金や給付時期や条件は調べるのが簡単ですが 私のケースのように複雑な場合 会社の人事や総務も事例がなく対応に困っているようです 私自身は医療費が病気と妊娠出産でかかるためなるべく有利な給付を希望しています ちなみに 給付金受給の事もありますが 私自身は育児休業が終了して自身の病状も安定して医師からのオッケーがでたら復職はしたいですし退職は今のところ考えておりません
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「個別の給付金」のルールがそもそも分かっていないのだと思いますが? 〉しかし傷病休業中の私を有給扱いにするのは難しいのか人事部で検討中とのことです それは就業規則の決め方いかんによりますね。 でも、産後8週間は、本人の希望による「休暇」ではなく「使用者は、……就業させてはならない」期間(労基法65条2項)だから、会社には「傷病休職の期間ではない」と主張する余地がありそうです 〉無給だとすると雇用保険から給付されるかとおもいますから6割給付ですよね 「出産手当金」は雇用保険ではなく健康保険からの給付です。 また、金額は標準報酬日額の2/3です(平成19年4月から)。 なお、出産日または予定日のうち早いほうの以前42日(双子以上は98日)から出産の翌日から56日間は、出産手当金の支給対象です。 この間は、出産手当金の方が優先なので、傷病手当金は出ません(健康保険法103条)。 〉過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること 「勤務した」ではありません。「賃金支払基礎日数」、つまり「賃金の支払い対象になった日数」です。 賃金の支払いがあるのなら出勤と同じ扱いです。 そもそも、受給条件は、育休初日の前日限りで退職したと考えた場合に基本手当を受けられる条件を満たしているかどうか、です。 ※ハローワークのサイトに 〉休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月……が12か月以上 と書いてある。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 賃金の支払いがない場合の扱いも、雇用保険法に、「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた……日数を二年に加算」すると、ちゃんと書いてあります(第61条の4第1項)。 「2年+傷病や出産で連続30日以上賃金計算の対象にならなかった日数」のうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」かどうかが問題です。 ※この場合の「月」は、「1月・2月……」という「暦月」ではなく、育休初日の前日からさかのぼる。 たとえば、8/28から育休なら、8/27~7/28、7/27~6/28……と区切る。 どの制度についても、関係機関のサイトに説明があるし、ものによってはパンフレットもある。 戸惑うようなことではないでしょう?
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