いつ転職するのか。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 令和5年の所得に対しての住民税は、令和6年度分(6年6月~7年5月)として同年6月までに納税通知があります。 なお、転職時の住民税の処理は次のとおりです。 ①会社を1〜5月に退職した場合 1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。 ②会社を6〜12月に退職した場合 6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。 ・本人が自分で納付する(普通徴収) ・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ ・最後の給与から差し引く
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