(参考程度) 退職金(退職手当)が、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給額総額と比較したときに、 低額の場合、「差額」が支給されるというイメージです。 <一例> 私の居住する自治体の「地方公務員」の場合は、 ① 総務課で「退職票の交付申請」を行い、 「退職票」を受け取る。 →貴方の場合は、既に「退職票」を受け取っている状況 ② 「退職票」を「(住民登録地)管轄ハローワーク」に行き、 「求職の申込み、失業の証明等の手続き」を行う。 そして、 「求職証明書」の発行を受ける。 ③ 総務課へ「退職票のコピー」と「求職証明書(原本)」を提出する。 →持参可、郵送可 ④ 総務課では、 この2枚をもとに失業者(退職者)の「退職手当受給資格証」を作成し、 失業者の自宅あてに郵送する。 ⑤ 前述の「退職手当受給資格証」と 「失業者退職手当支給申請書(ダウンロード可能)」を持参して、 ハローワークから指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「求職活動実績」を報告し、「失業認定」を受ける。 この時、 前述の「失業者退職手当支給申請書」の「裏面」に証明を受ける。 ⑥ 総務課へ「失業者退職手当支給申請書」を提出する。 →持参可、郵送可 ⑦ [1日分の差額]×[失業認定された日数分] が支給される。 ⑧ 「所定給付日数分」 「⑤、⑥、⑦」を繰り返す。
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