教えて!しごとの先生
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公務員(非常勤職員)は、退職後に失業手当と同様のものを給付されると聞きました 詳しい方、教えてください 3月末まで官公…

公務員(非常勤職員)は、退職後に失業手当と同様のものを給付されると聞きました 詳しい方、教えてください 3月末まで官公庁の非常勤職員を5年間していました 現在は無職で夫の扶養に入っています「退職票」を発行されたのですが、失業手当もしくはその代わりになる様なものは支給されるのでしょうか? ただ、現在妊娠しており出産後に仕事を探す予定です よろしくお願い申し上げます

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ID非公開さん

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  • (参考程度) 退職金(退職手当)が、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給額総額と比較したときに、 低額の場合、「差額」が支給されるというイメージです。 <一例> 私の居住する自治体の「地方公務員」の場合は、 ① 総務課で「退職票の交付申請」を行い、 「退職票」を受け取る。 →貴方の場合は、既に「退職票」を受け取っている状況 ② 「退職票」を「(住民登録地)管轄ハローワーク」に行き、 「求職の申込み、失業の証明等の手続き」を行う。 そして、 「求職証明書」の発行を受ける。 ③ 総務課へ「退職票のコピー」と「求職証明書(原本)」を提出する。 →持参可、郵送可 ④ 総務課では、 この2枚をもとに失業者(退職者)の「退職手当受給資格証」を作成し、 失業者の自宅あてに郵送する。 ⑤ 前述の「退職手当受給資格証」と 「失業者退職手当支給申請書(ダウンロード可能)」を持参して、 ハローワークから指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「求職活動実績」を報告し、「失業認定」を受ける。 この時、 前述の「失業者退職手当支給申請書」の「裏面」に証明を受ける。 ⑥ 総務課へ「失業者退職手当支給申請書」を提出する。 →持参可、郵送可 ⑦ [1日分の差額]×[失業認定された日数分] が支給される。 ⑧ 「所定給付日数分」 「⑤、⑥、⑦」を繰り返す。

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